ラプチャーディスクの法規

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高圧ガス保安法適用の容器にラプチャーディスクを取付ける際のファイクの対応は?

高圧ガス保安法が適応されるラプチャーディスク(破裂板)に対して、ラプチャーディスクメーカは以下の書類の提出を致します。
尚、高圧ガス保安法にはラプチャーディスクの認定品は有りません。ただし、ホルダーは受検可能です。

  • 構造図面
  • 吹出し量計算書
  • ホルダーの肉厚計算書(強度計算書)
  • 破裂試験成績書
  • 使用材料のミルシート

高圧ガス保安法の原文は、以下の通り。

高圧ガス保安法
一般則 六条 第一項 十九号及び五十五条 第一項 十三号、液石則 六条 第一項 二十一号及び五十三条 第一項 十一号、コンビ則 第五条 第一項 二十一号、
高圧ガス設備には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
冷凍則 七条 八
冷凍設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
製造細目告示 (安全装置の設置等) 第七条の二
一 安全装置は、前条第一号に揚げる高圧ガス設備等のうち常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある 区分ごとに設けること。
二 次のイからハまでに揚げる場合には、当該イからハまでに揚げる安全装置を設けること。
イ 省略
ロ 急激な圧力の上昇のおそれのある場合又は反応生成物の性状等によりバネ式安全弁を設けることが不適当な場合 破裂板又は自動圧力制御装置
ハ 省略

高圧ガス保安法には、破裂板の許容公差に対しての規定はない。

高圧ガス保安法には、破裂圧力を当該高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置として規定している。