ラプチャーディスク / ラプチャーディスクについて

高圧ガス設備にラプチャーディスクの設置をする場合はどうなる?

安全装置であるラプチャーディスクはあらゆる仕様の容器を保護するために使用されますが、高圧ガスの機器を保護するためにも用いられることがあります。
もちろん全ての高圧ガス設備にラプチャーディスクが対応するわけではありませんが、高圧ガス保安法にラプチャーディスクを適用される場合はどうなるのでしょうか?

高圧ガス保安法におけるラプチャーディスク

高圧ガス保安法において、ラプチャーディスクの認定品はありませんが、ラプチャーディスクの設置の必要性は記載されています。
「高圧ガス設備や冷凍設備には、圧力が許容圧力を超えた場合、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること」とし、この装置がラプチャーディスクになります。
また、「急激な圧力上昇の恐れがあり、バネ式安全弁を設けることが不適当な場合には、破裂板もしくは自動圧力制御装置を設置する」ともしています。

高圧ガス保安法に対する対応

高圧ガス保安法に該当する容器にラプチャーディスクを設置する場合にファイクジャパンでは、「構造図面」「ホルダーの強度計算書」「破裂試験成績書」「使用材料のミルシート」の書類を提出します。
また、高圧ガス保安法には許容圧力を超えた場合には直ちに許容圧力以下に戻すことができる装置と規定しているので、破裂圧力は許容圧力を超えてはいけません。
また、ファイクジャパンではご希望があれば高圧ガス受験を代行し、受験合格品のホルダーと高圧ガス設備試験成績証明書を納品することも可能です。ただし、ラプチャーディスクは破裂するものなので高圧ガス受験の適用外となります。

まとめ

高圧ガス保安法に基づいての取り扱いやラプチャーディスクの設計が必須となります。
異常圧力を瞬時に許容圧力に下げることができるノンメカニカルの安全装置だからこそ、容器や高圧ガス容器を保護する手段として設置することをおすすめします。
ラプチャーディスクには容器や流体に適した型式があるので、ファイクジャパンにお問い合わせください。