粉じん爆発について

爆発防護 / FAQ / 粉じん爆発について

所有する機器において、不幸にも粉じん爆発による人災を起こしてしまいました。法規制による適用を受けることになりますか?

労働安全衛生法 第二十八条の二における次の法令が適用されます。

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。